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「まちづくりネットワーク・かぞ」規約

 


 

第1章 総則

  • 第1条(名称) この会の名称は「まちづくりネットワーク・かぞ」(以下「この会」という。)とする。

  • 第2条(目的) この会は、会員相互の連携により、各地区におけるまちづくり活動に対する情報提供や支援を行うとともに、自主的・主体的なまちづくり活動を展開し、もって、より魅力的な加須のまちづくりを推進することを目的とする。

  • 第3条(事業) この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。







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  • (1) 会員相互の情報交換と活動支援

  • (2) まちづくり活動のレベルアップのための研修・講習

  • (3) 会員相互の交流

  • (4) その他、前項の目的を達成するためのまちづくり活動

第2章 組織

  • 第4条(構成)この会は、加須市内において、まちづくり活動に取り組んでいるか、あるいは今後取り組んでいこうとしている団体または個人のうち、この会の目的に賛同する団体・個人をもって構成する。

  • 第5条(役員)この会に次の役員を置く。 (1)代表 1名  (2)副代表 2名 (3)幹事 若干名  (4)会計 2名  (5) 監事 2名

  • 2 前項に定めるものの他、必要に応じて顧問を置くことができる。

  • 第6条(役員の責務)この会の役員は次の職務を遂行する。







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  • (1) 代表は、この会を代表し、会務を総理する。

  • (2) 副代表は、代表を補佐し、代表不在の時はその職務を代理する。

  • (3) 幹事は、この会の実施する活動の調整にあたる。

  • (4) 会計は、この会の会計にあたる。

  • (5) 監事は、この会の会計その他諸事務の監査にあたる。

  • 第7条(役員の任期) 第5条第1項に定める役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

  • 2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 会議

  • 第8条(総会) 総会は毎年1回代表が召集し、代表はその議長となる。ただし代表が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

  • 2 総会は、次の事項を審議決定する。







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  • 一 規約の制定および改廃に関すること。

  • 二 役員の改選に関すること。

  • 三 事業計画および予算・決算に関すること。

  • 四 その他、重要事項の審議に関すること。

  • 第9条(役員会) 役員会は、第5条第1項に定める役員をもって構成し、必要に応じて代表が招集する。

  • 2 役員会は、次に掲げる事項を審議決定する。







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  • 一 緊急な処理を要する事項に関すること。

  • 二 その他、必要と認められる事項に関すること。

  • 3 役員会は、前項の事項を決定した時は次の総会においてその内容を報告しなければならない。

第4章 財務

  • 第10条(運営費) この会の運営費は、会員の会費およびこの会の活動に対する寄付金・補助金等によってまかなう。

  • 2 この会の会費は、団体会員は年額5,000円、個人会員は年額1,000円とする。

  • 第11条(会計年度) この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 補足

  • 第12条(事務局) この会の事務局は、代表宅に置く。

  • 第13条(委任) この規約に定めるものの他、この会の運営に関し必要な事項は、代表が別に定める。

附則 この規約は、平成13年11月22日から施行する。

 

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